【電子的診療情報連携体制整備加算とは】

オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて
電子的に診療情報をやりとり・活用する体制が整っている
医療機関を評価するための診療報酬上の加算

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関を受診した患者に対して
初診を行った際に算定できる加算

【施設基準】

1、オンライン請求を行なっている

2、オンライン資格確認を行う体制を有している

3、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧または活用できる体制を有している

4、診療報酬明細書の無料交付・院内掲示を行っている

5、マイナンバー保険証使用率80%以上

6、マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている

7、マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に関わる相談に応じ、
  十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて
  当医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲載している

上記の体制により、令和8年6月の診療報酬改正に伴い、
令和8年6月1日より初診料の算定時
「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点を算定します。

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので
ご理解のほど 何卒よろしくお願い申し上げます